私たちフリーランスが
安心・安全に働くために

フリーランスのための
労災保険(特定フリーランス事業向け特別加入制度)

フリーランス

これまでITフリーランスや家事代行、芸能・アニメーション従事者、個人タクシーなど一部職種に限られていた労災保険に、あらゆる職種のフリーランスが加入できるようになりました!
お仕事の最中や、お仕事に伴う移動途中のケガや病気が補償される国の制度です。

フリーランス協会は、保険加入受付 及び 監督官庁への加入申請・保険料納付代行を行う特別加入団体として、みなさんの安心なフリーランス生活をサポートします!

幅広い職種で加入できる
面倒な入力不要でカンタン申し込み
災害補償の申請もきちんとサポート

労災特別加入制度とは

労災保険(労働災害保険)は、企業組織に雇われて働く労働者が仕事または通勤によって被った災害に対して治療代や休業中の所得を補償する制度です。

労災特別加入のメリット

労災保険に特別加入することにより、仕事中や通勤中のケガ、病気、障害または死亡等が労災認定*された場合に、補償を受けられます。

*全ての災害に対して補償が約束されるものではありません。補償の給付にあたっては、仕事または通勤に起因するケガや病気であると監督官庁から認定(労災認定)されることが条件となります。

療養(補償)等給付

ケガや病気の治療に必要な給付を受けられます。例えば、労災保険指定医療機関において、無料で治療を受けることができます。

休業(補償)等給付

療養のために仕事を休み、収入を得ていない場合に給付を受けることができます。

遺族(補償)等給付

仕事や通勤が原因で死亡してしまった場合には、遺族の方が年金または一時金の給付を受けることができます。

フリーランスの労災給付の詳細

保険給付の種類と内容(厚生労働省パンフレットより)

労災特別加入の条件

当組合が特別加入団体として加入受付を行うのは「特定フリーランス事業」に該当するフリーランスです。他の団体で受け入れるべき職種での業務起因のケガや病気は、弊会経由で加入された労災保険では認定されませんので、予め十分にご留意ください。

  1. 業務委託契約で働いていて、主な取引先は事業者(企業または個人事業主など、toB)である

    一般消費者(toC)としか取引していない方は、フリーランスのための労災保険への加入ができません。但し同じ職種で、事業者と一般消費者の両方と取引している場合は、一般消費者との取引時も労働災害の対象となります。

  2. 従業員を雇用していない

    従業員を雇用している場合は、フリーランスのための労災保険への加入ができません。但し、短期間・短時間の臨時スタッフの雇用経験のみであれば加入できます。

  3. 下記の職種に該当しない「特定フリーランス事業」を行っている

    下記に記載のある職種の方は、職種・業界毎に設置されている他の特別加入団体(一覧表はこちら)からの加入手続きが必要です。

特定フリーランス事業以外の特別加入の事業または作業に従事する方

職種・業種 特別加入の対象者
個人タクシー業者 個人貨物運送業者、フードデリバリー配達員(※1)
建設業の一人親方等 特定農作業従事者(※2)
漁船による自営漁業者 指定農業機械作業従事者(※3)
林業の一人親方等 国・地方等が実施する訓練従事者
医薬品の配置販売業者 家内労働者等
再生資源取扱業者 労働組合等の一人専従役員
船員法第1条規定の船員 介護作業従事者
柔道整復師 家事支援従事者(いわゆる家政婦(夫))
創業支援等措置に基づく高年齢者 芸能関係作業従事者
あんまマッサージ指圧師、はり師、きゅう師 アニメーション制作作業従事者
歯科技工士 ITフリーランス

※1 例えば自動車や原動機付自転車を使用したフードデリバリーサービス、貨物軽自動車運送事業者(黒ナンバー)
※2 年間総販売額300万円以上または経営耕地面積2ヘクタール以上を有しており、所定の作業に従事する方
※3 販売額や耕地面積に関係なく、トラクター等の所定の機械を使用して土地の耕作等の作業に従事する方

特定フリーランス事業として加入できない職種(厚生労働省パンフレットより)

どのような場合に特定フリーランス事業または
特定フリーランス事業以外の特別加入に該当するのかについては、
下の表に記載の例示を参考にしてください。

例示ケース 特定フリーランス事業 その他の特別加入
イラストレーター
企業等からの依頼を受けて企業広告等のイラストを制作する場合
×
イラストレーター
映画において使用するイラストを制作する場合
× ○(芸能)
ビルメンテナンス業
ビル管理会社からの依頼を受けて足場等の設置を伴わずに行うビルメンテナンス業務(ビルの窓清掃や室内清掃など)
×
ビルメンテナンス業
足場等を設置するなど建設の態様を伴って行うビルメンテナンス業務(ビルの窓清掃など)
× ○(建設)
システム設計者
企業向け研修のIT講師を行う場合
×
システム設計者
ネットワークシステムの開発作業に従事する場合
× ○(IT)
キャラクターデザイナー
企業等からの依頼を受けて企業マスコットのデザインを制作する場合
×
キャラクターデザイナー
アニメ作品のキャラクターデザインを制作する場合
× ○(アニメ)

※ 実際には個別の作業態様や業務内容を踏まえて判断することとなります。

特定フリーランス事業として加入できない職種(厚生労働省パンフレットより)

どのくらいの費用がかかる?

労災保険料は、当組合が加入者へご請求し、お預かりした上で、国庫へ全額納付いたします。

その他、フリーランス協会の無料会員の方は、労災保険料に加えて、労働保険事務組合に支払う加入・更新手数料(毎年7,000円)がかかります。
フリーランス協会の一般会員の方は、会員特典として加入手数料は無料(フリーランス協会負担)でご加入いただけます。一般会員の更新手数料は、2年目以降毎年5,000円です。

初年度 年間保険料の加入月(前月15日申込締切)から3月末までの保険料
事務手数料:一般会員 無料/無料会員:7,000円
次年度以降 年間保険料(4月〜3月末までの保険料)
更新手数料:一般会員:5,000円/無料会員:7,000円
労災
請求
社労士に申請代行を依頼する場合:代行手数料5,000円
手順書に沿ってご自身で申請される場合:無料

一般会員と無料会員の違い

年間保険料早見表

給付基礎日額は、業務起因のケガや病気が労災認定された場合に受け取る休業補償や障害年金等の給付額を計算する基礎となるものです。一般的にはご自身の年収 ÷ 365日の額面設定が推奨されていますが、3,500円〜15,000円まで16段階の中から任意でお選びいただけます。(どの日額を選んでも、ケガや病気が労災認定された場合の必要な治療は無料で受けられます)

※特定フリーランス事業と特定フリーランス事業以外の特別加入の事業との、両方で労災保険加入をされる場合には、それぞれのお仕事のボリュームで日額を検討いただき、別々にお申し込みください。

給付基礎日額 年間保険料
3,500円 3,831円
4,000円 4,380円
5,000円 5,475円
6,000円 6,570円
7,000円 7,665円
8,000円 8,760円
9,000円 9,855円
10,000円 10,950円
12,000円 13,140円
14,000円 15,330円
16,000円 17,520円
18,000円 19,710円
20,000円 21,900円
22,000円 24,090円
24,000円 26,280円
25,000円 27,375円

お申し込みの流れ

毎月15日を申込締切とし、翌月1日付け加入の手続きをいたします。申請内容に不備があった場合は、翌月の申込となる場合がありますので予めご了承ください。

  1. STEP01

    マイページへログイン

  2. STEP02

    労災保険特別加入制度バナーからお申込みフォームに入力・送信

    無料会員の方は本人確認書類のアップロードによる本人確認を実施後、加入お申込みフォームへお進みいただきます。

  3. STEP03

    お申込み内容審査

    労災特別加入の条件を満たしていても、既存の特別加入団体の対象職種の方は、当組合経由ではご加入いただけませんので確認をさせていただきます。

  4. STEP04

    保険料のカード決済

    審査を通過された方は、お申込みフォームでご入力いただいたクレジットカードで決済を実行いたします。

  5. STEP05

    監督官庁へ加入申請手続き・保険料納付

    当組合と連携する労働保険事務組合を通じて監督官庁へ加入申請手続きを行い、お預かりした保険料を国庫へ全額納付いたします。

  6. STEP06

    労災保険特別加入者証の電子発行

    監督官庁により加入承認を経て、労災保険特別加入者証をマイページより電子発行いたします。

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よくある質問

Q. 法人成りしていても加入できますか?

法人成りしている方でも、他の役員や雇用している労働者がおらず、加入条件を満たしていればご加入いただけます。

Q. 複数の職種で活動している場合、フリーランス協会経由で加入できますか?

特定フリーランス事業者としてお仕事をされている方であれば、当協会での加入申込みが可能です。ただし、労災認定及び保険給付は、特別加入した団体が取り扱う業務内容でのみ行われます。業務内容が多岐にわたる際の特別加入団体の選択については、ご自身のお仕事内容や比重等に応じて慎重にご判断ください。
特定フリーランス事業と特定フリーランス事業以外の特別加入の事業との、両方で労災保険加入をされる場合には、それぞれのお仕事のボリュームで日額を検討いただき、別々にお申し込みください。

Q. 年度の途中で給付基礎日額を変更することはできますか?

年度途中の変更はできませんが、更新時の変更は可能です。

Q. 労災保険特別加入制度に関する詳しい資料を郵送してもらえますか?

紙の資料はございませんが、詳しくは厚生労働省の電子パンフレットをご覧ください。P.3「特別加入者の範囲」のうち「2)特定フリーランス事業」が、当組合経由でご加入頂ける職種となります。
詳しい資料はこちら

その他のQ&Aは下記からもご確認ください。その他の
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